[ 9036 ]貸与権交渉決裂
by赤田cdvj :2004/11/27 12:46:47
川内質問書に触れていた貸与権交渉決裂については、私は交渉メンバーには入っていませんが、CDVJ理事をやってるのである程度系か知る立場です。

このところ「笹山政策道場」に出入りしていてそちらで説明も止められ書いたものがありますから、遅ればせですが、転載で説明させていただきます。

●8027 貸与権交渉決裂 赤田和博(ARTS) 104/10/18(Mon) 19:59:29 No.8025へのコメント 削除
URL: http://www.arts.or.jp/cgi-bin/bbs_listmessage.cgi?PARAM
この掲示板は若松さん見てないと思いますから、私が変わりに。
私は昨年コミックレンタル有志の会として貸与権反対の意見書出していて、
4年1月の文化審議会通過後は交渉をCDVJに引き継いだ経過が
あります。
私もCDVJ理事ですが、コミックレンタルは営業していないため経営判断の入る
貸与権交渉メンバーには入っていません。

CDVJの会員向けサイトに 下記の報告が掲載されていますしたので
とりあえず転載します。

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コミックレンタル店経営の皆様へ(速報!!)〜04.10.12


■ これまで約3ヶ月間、CDVJは著作権者側と許諾条件について交渉を行ってまいりましたが、この度、交渉を一旦打ち切ることにいたしました。

CDVJではコミックレンタルの許諾条件に関しまして、著作権者と交渉を行ってまいりましたが、10月7日(木)に行われました許諾権交渉において、レンタル準備期間はともかく、使用料を巡る考え方につきまして、現在のままでは著作権者との妥協点を見出すことが不可能と判断し、一旦交渉を打ち切ることにいたしました。
これまでの双方の主張は次の通りです。

● CDVJ
 ◎使用料:コミック1冊あたりの使用料 60円  
 ◎レンタル準備期間(禁止期間) 10日間  
● 著作権者
 ◎使用料:コミック1冊あたりの使用料 定価相当額  
 ◎レンタル準備期間(禁止期間) 3ヶ月
   ※但し、準備期間については、1ヶ月まで譲歩も可能とのこと。

CDVJとしては、レンタルによるセル減少分の損失補てん的な意味合いの強い使用料を要求する著作権者に対し、@現在のところ、レンタルのセルへの影響は不明確であり、A経営実態データからも定価相当額の使用料では経営が成立しない旨を再三指摘し、先ずは1〜2年の暫定的な許諾案として、上記の案を提示いたしました。
しかしながら、そのような指摘にもかかわらず、あくまでも著作権者は「原則として使用料は、定価相当額が絶対条件」としているため、この状況ではこれ以上議論を行なうことは不可能と判断した次第です。
なお、今後につきましては、著作権者により許諾条件等が作成されると思われますが、詳細につきましては、分かり次第、随時皆様にお知らせする予定です。


<本件に関する問合せ先>
日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合
業務課 鈴木伸治
TEL03-3234-8824 FAX03-3234-8859

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