声 明 文
本日、東京高裁は、中古ソフト裁判の控訴審において、「ゲームソフトは頒布権の対象にならない」と、一審に続き中古売買合法の判断を示しました。
裁判所がゲーム流通の実態を正しく把握されて適切な判断を下されたことに敬意を表します。
判決で裁判所は、頒布権は著作物の流通を極めて強力に規制することができることから、劇場映画の配給など少数の複製物のみが製造される場合に限定されるべきで、大量製造・流通されるパッケージには適用されるべきではないとの明確な判断を下しました。
また、多くのユーザーの声を踏まえ、中古ソフトが新品ソフトの需要を喚起していることも認定されました。
ここに私たちの主張が採用されたことを素直に喜び、明後日に判決が下される大阪高裁においても、正しい判断がなされることを期待しております。
平成13年3月27日
テレビゲームソフトウエア流通協会(ARTS)
代表理事 新谷 雄二
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