平成10年(ワ)第22568号
著作権に基づく差止請求権不存在確認請求事件

上 申 書


 


 平成11年3月4日付日本経済新聞朝刊に掲載された「中古ゲームソフト/エニックス、販売認める」という記事について上申致します。

1、同記事の内容は、エニックスから平成10年12月21日付でゲームソフト販売店に送られていたもの(末尾に添付します)と    同様で、今の時期になってこのような記事が出されたことは、その意図を含め私どもには理解できません。

2、この内容自体は、頒布権を前提とし、契約上中古販売条項を定め、しかる後に、?禁止期間を9ヶ月に短縮し、?その後は7 パーセントの許諾量を払えというもので、前提も全く考慮に値しないと当社は当時も現在も考えております。
  当社は、エニックス(その他のソフトメーカー)のこのような違法行為に対し正しい法の適用を求めて本訴を提起しておりま  すので、同記事のような合意をすることは全くあり得ず、エニックスと当社間で何ら話し合いをしたこともありません。まして、 訴訟を取り下げたり、代理人を解任(辞任も含め)したりすることもあり得ません。ひたすら、御庁による正義の実行を期待す るばかりです。

3、なお、御庁に同種事案として係属している、被告を株式会社ドゥーとする訴訟との関係で御庁が御疑念をお持ちになる場  合もあり得ると考え、以下付言致します。
  同社は、神奈川県で最大の家電製品量販店であるノジマと同一の経営母体で、中古販売は提訴されるすぐ前に始めたば かりでした。提訴当時は何ら同事件の原告らと特別な関係はなかったと思いますが、野島氏は途中から家電におけるソニー 本社との関係から、SCEに対しても恩を売っておいた方が商売上得策と考えられたようです。中古販売自体始めたばかりで すから、これを中止しても格別の損害が出るわけでもないこともあったでしょう。野島社長がSCEを訪れたという話も伝わって おり、また、テレビゲームソフトウェア流通協会(ARTS)からの援助申出も拒絶されました。 
  したがって、同社は事後的にはなれ合い訴訟に近いことをしようとしていると思われ、請求の認諾のような訴訟行為をする 恐れすらあります。
  当社は、前述のように、あくまで正当な法の実現を求めるものであり、同社のような立場にはありませんので、以上、上申 します。

1999年3月5日

下松市大字末武中字対面446番地1
株 式 会 社    上     昇 
代表取締役社長  金 岡 勇 均

東京地方裁判所民事第46部B係 御中