訴状
当事者
別紙当事者目録記載のとおり
著作権に基づく差止請求権不存在確認請求事件 訴訟物の価額 金 三、六四一、三〇七円 貼用印紙額 金 二六、六〇〇円
請求の趣旨
一、 被告は、原告の行う別紙ゲームソフト目録記載の各ゲームソフトの販売について、別紙ゲームソフト目録記載の各ゲームソフトの著作権に基づく差止請求権を有しないことを確認する。 二、訴訟費用は被告の負担とする。 との判決を求める。
請求の原因
一、原告は古物売買業、玩具の販売等を目的とする株式会社であり、新品及び中古ゲームソフトを販売している。 被告はコンピュータソフトウェアの企画開発製造販売等を目的とする株式会社である。 二、 原告は被告が発売元となる別紙ゲームソフト目録記載の各ゲームソフト(以下「本件ゲームソフト」という。)の新品及び中古品を販売している。 三、 被告は原告に対し被告代理人弁護士濱野英夫及び同山崎龍一作成の平成一〇年八月一九日付警告書で、被告が発売元となるゲームソフトについて当該ゲームソフトは映画の著作物であり、映画の著作物に認められる頒布権を有しているところ、被告は原告に中古ゲームソフトの販売を許諾しておらず著作権侵害にあたるので、平成一〇年八月三一日限り中古ゲームソフトの販売を中止するよう警告してきた。 四、 しかし、被告が発売元となる本件ゲームソフトについて被告が著作権を有するとしても、以下に述べるとおり原告が本件ゲームソフトを販売することについて、差止請求権を有しない。(なお、本件訴訟では本件ゲームソフトを取り上げているが、被告発売の他のゲームソフトについても同様である。)
1.本件ゲームソフトは映画の著作物ではない。 本件ゲームソフトは「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され」たものに該当しない。また本件ゲームソフトは「物に固定されている著作物」に該当しない。 2.本件ゲームソフトは頒布権付きの映画の著作物に該当しない。 映画の著作物についていわゆる劇場用映画フィルムの配給制度を前提に頒布権を認めた立法趣旨からして本件ゲームソフトは頒布権が認められるべき映画の著作物に該当しない。 3.仮に本件ゲームソフトにつき頒布権が認められるにしても、頒布は複製物を最初に流通に置くことを意味するので、被告が一旦流通に置いた後に原告が仕入れて販売することには権利が及ばない。また、本件ゲームソフトの複製物が最初に適法に流通に置かれた後はその複製物について頒布権は消尽する。
五、よって、原告は被告に対し請求の趣旨記載の判決を求めて本訴えを提起した次第である。
証拠方法
一、 甲第一号証 警告状 二、 甲第二号証の一、二 解説書の表紙等 三、 甲第三号証の一、二 解説書の表紙等
付属書類
一、甲号証写し 各一通 二、資格証明書 二通 三、訴訟委任状 一通
平成一〇年一〇月五日
右原告訴訟代理人弁護士 椙 山 敬 士 同 岩 崎 晃 同 藤 田 康 幸 同 錦 徹 同 小 川 憲 久 同 迫 川 道 代 同 吉 田 正 夫 同 藤 本 英 介 同 中 野 通 明 同 小 倉 秀 夫 同 杉 浦 幸 彦 同 岡 村 久 道 同 北 岡 弘 章 同 木 村 同 神 頭 正 光 同 志 村 新 同 濱 田 広 道 同 鈴 木 誠 同 大 土 弘 同 権 藤 龍 光
東京地方裁判所 御中
当 事 者 目 録
原 告 株式会社 上 昇 右代表者代表取締役 金 岡 勇 均
(送達場所) 虎ノ門南法律事務所 右原告訴訟代理人弁護士 椙 山 敬 士 同 岩 崎 晃 プライム法律事務所 同 藤 田 康 幸 同 錦 徹 紀尾井坂法律特許事務所 同 小 川 憲 久 同 迫 川 道 代 三木・吉田法律特許事務所 同 吉 田 正 夫 高後・森・藤本法律事務所 同 藤 本 英 介 岡本・鈴木・高松法律事務所 同 中 野 通 明 東京平河法律事務所 同 小 倉 秀 夫 加地修法律事務所 同 杉 浦 幸 彦 岡村久道法律事務所 同 岡 村 久 道 同 北 岡 弘 章 共栄法律事務所 同 木 村 圭 二 郎 新橋共同法律事務所 同 神 頭 正 光 東京法律事務所 同 志 村 新 濱田広道法律事務所 同 濱 田 広 道 籏法律事務所 同 鈴 木 誠 大土法律事務所 同 大 土 弘 権藤法律特許事務所 同 権 藤 龍 光
被 告 株式会社 エニックス 右代表者代表取締役 福 嶋 康 博
ゲームソフト目録
一、タイトル スターオーシャン セカンドストーリー 商品番号 SLPM 86105〜7 株式会社 エニックス
二、タイトル バスト ア ムーブ 商品番号 SLPS 01237 株式会社 エニックス
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